自分で不動産を売却するのは難しいため、不動産会社に仲介を依頼する場合がほとんどです。
このとき不動産会社との間に結ぶ媒介契約にはいくつか種類があり、どれを選べば良いのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は媒介契約の種類や種類ごとのメリット、注意点も含めてご紹介します。
不動産売却時に売主と不動産会社が締結する媒介契約の種類とは?
媒介契約には3つの種類があり、それぞれ特徴やメリットが異なります。
まず同時に複数の不動産会社と媒介契約を結べるのが、「一般媒介契約」です。
売主への状況報告義務や契約期間の取り決めなどがなく、もっとも自由度の高い契約方法といえます。
そして1社だけ契約できるのが、「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」です。
この2つは販売状況報告の頻度などに違いがあります。
また自分で売却することも可能な専任媒介契約と違い、専属専任媒介契約は不動産会社の仲介なしで売却することが認められません。
媒介契約ごとのメリットとデメリットとは?
一般媒介契約のメリットは、何社もの不動産会社に販売活動をしてもらえるため、買い手の幅が広がることです。
ただし販売活動の報告義務がないため、売主が状況を把握しにくいというデメリットがあります。
他の2つは1社の不動産会社としか契約できない分、手厚いサポートを受けられることがメリットといえるでしょう。
一般媒介契約に比べて積極的に販売活動をしてもらえる可能性が高くなります。
とくに専属専任媒介契約は、販売状況の報告頻度がもっとも高いため売主が状況を把握しやすく、安心して売却を任せられるのがメリットです。
不動産売却時に媒介契約を結ぶ際の注意点
一般媒介契約を結ぶ際には、とくに注意点が多いため事前に確認しておきましょう。
まず内見の日程や時間調整を慎重におこなう必要があります。
複数の不動産会社が同時に内見に来てしまい、どちらかに待ってもらうことになっては大変失礼です。
そのような失敗がないよう、しっかりとスケジュール管理をしましょう。
また広告を出してもらう際には、契約しているすべての不動産会社にアピールしたいポイントをしっかり伝えなければなりません。
こうした注意点から一般媒介契約を結ぶ自信がないという方は専任媒介契約か専属専任媒介契約を選択するのがおすすめです。
まとめ
媒介契約とは、不動産を売却するにあたって不動産会社と締結する契約のことです。
媒介契約には3つの種類があり、それぞれ特徴やメリット・デメリット、注意点が異なるため事前にしっかり確認しておくようにしましょう。
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