お部屋探しをしているときに「定期借家契約」と記載された物件を見かけたことがある方もいるはずです。
しかし、くわしい内容までは理解している方は少なく、そのような物件を避けてお部屋探しをしているケースも珍しくありません。
そこで今回は、定期借家契約とはどのようなものか、普通借家契約との違いやメリット・デメリットを解説します。
定期借家契約と普通借家契約の違いとは
定期借家契約とは、あらかじめ決まっている期間が終了したら更新することなく契約が終了する形態のことです。
普通借家契約との違いは契約期間の制限がないことで、普通借家契約の場合は通常2年ですが、定期借家契約では貸主の都合で期間が設定されます。
また、更新ができないことも定期借家契約の特徴です。
原則として、契約期間終了後には物件を退去しなければならないため、住み続けたい場合は再度契約を結び直す必要があります。
定期借家契約の物件に住むメリットとは
定期借家契約の物件は、相場よりも安い家賃で入居できる可能性があることがメリットです。
審査も普通借家契約と比べると簡易的で通過しやすく、希望の物件に入居できる確率が高まります。
また、1年未満の短い契約が可能となっているので、単身赴任や建て替えのための仮住まいなど期間限定で住めるのも魅力のひとつです。
迷惑行為をする入居者が長く居住するリスクも抑えられるため、安心安全の暮らしが確保できるでしょう。
定期借家契約の物件に住むデメリットとは
定期借家契約のデメリットは、途中解約できる条件が限られている点です。
借主からの途中解約は、床面積が200㎡未満の物件かつやむを得ない事情がある場合にのみ許可されています。
転勤や療養・親族の介護などで物件での生活ができなくなった場合は途中解約可能となるため、貸主に申し入れをしましょう。
途中解約が認められなかった場合は、期間が満了するまで待つことになるので注意が必要です。
また、基本的に貸主と借主の合意がなければ再契約はできません。
契約期間満了と同時に退去時しなければならないため、いつ追い出されるのか不安を覚えてしまうのも定期借家契約のデメリットです。
まとめ
定期借家契約はあらかじめ期間が設定されている契約で、普通借家契約との違いは更新の可否にあります。
家賃が安く設定されていることや期間限定で住めることがメリットですが、原則として途中解約や更新はできません。
定期借家契約のメリット・デメリットを把握したうえで、最適な物件を見つけていきましょう。
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