不動産の売却について調べていると心理的瑕疵という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
心理的瑕疵という言葉は一見すると難しいように感じられ、どのような意味があるのか気になるものです。
この記事では心理的瑕疵とはなにか告知義務についてもご説明します。
不動産における心理的瑕疵とはなにかご説明
心理的瑕疵とは物件の物理的な損傷とは異なり、人が心理的に嫌悪するような欠点があることを意味します。
あまり見慣れない漢字ですが読み方は「しんりてきかし」と言います。
主に物件の瑕疵原因が自殺や、殺人など過去に事件があった住むのに抵抗があるような欠点を抱えており、事故物件と言い換えても良いでしょう。
心理的瑕疵と言われるような原因はさまざまで心理的瑕疵に該当する物件を売却する際は注意が必要です。
心理的瑕疵を抱えている物件は買主へ告知する必要がある点も覚えておきましょう。
不動産売却において心理的瑕疵が物件に与える影響とは
事件・事故など影響により心理的瑕疵に該当する物件は事故物件として扱われます。
事件などの影響により物件としての価値も下がっていることから家賃や売値が周辺相場の金額より下がって売却されます。
事故物件は買手がつくことは少ないため、空き家のまま残り続けていることも珍しくありません。
このように心理的瑕疵が物件の金額に与える影響は大きいと言えます。
不動産売却において心理的瑕疵の告知義務とは
事故死などの心理的瑕疵がある物件を売却する際は告知義務が発生するため、買主に必ず過去の事件・事故などの内容を説明する必要があります。
内容を説明する際は、口頭で説明するだけではなく、事件・事故の概要を記録した物件状況告知書を作成しなければいけません。
しかし、国土交通省のガイドラインによると事件性のない生活上での病死や老衰などの自然死の場合、告知義務は発生しないと記述されています。
また、不動産を貸し出す際などいつまで告知義務が必要なのかも気になるところです。
事故物件の場合、事故が発生したあと別の入居者がいれば告知義務は必要ないと言われているようですが、心理的瑕疵に時効はありません。
不動産売買において、たとえ一度入居者がいても、告知をしないことで後からトラブルになるリスクは高く、訴訟に発展する可能性もあります。
心理的瑕疵物件を売却する際は必ず内容を告知するようにしましょう。
まとめ
心理的瑕疵物件とは事件・事故の影響を受けた事故物件のことを意味しています。
心理的に嫌悪されがちのため、買い手がなかなかつかないかもしれません。
ですが、あとで問題が発生しないように、過去に事件・事故などがあった際は売却の際に告知しなくてはなりません。
私たち&Life ㈱スカイズは、山梨県甲府市を中心に多数の売買物件を取り扱っております。
不動産の売買をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓