2021年9月1日にデジタル改革関連法が施行されたことから始まり、2022年5月18日には不動産取引における電子契約が全面解禁となり、賃貸借契約も電子契約でおこなうことが可能になりました。
今回はこの電子契約とはどんなものかをまず解説したうえで、そのメリットとデメリットも挙げていきますので、賃貸物件に住むことを検討している方はぜひ参考情報としてお役立てください。
賃貸物件の電子契約とはどのようにして賃貸借契約をするのか?
まず電子契約とは、各種書類や契約内容の確認および署名捺印をオンライン上で締結する契約のことを指します。
賃貸借契約については、それまでは「重要事項説明書(35条書面)や賃貸借契約書(37条書面)は押印・記名をした書面での交付が必要と宅建業法で定められていたため電子契約ができませんでした。
重要事項説明をオンライン上でおこなうIT重説は以前からおこなわれていましたが、契約書への押印や記名では書面交付が必要でした。
しかし国土交通省がこれらの電子交付を試験的に実施し、その後ガイドライン見直しや実験再開、アンケート結果なども踏まえてこれらの書面の電子化が進む流れとなり、電子契約解禁に至ったのです。
賃貸借契約を電子契約でおこなうことのメリットとは?
賃貸借契約を電子契約でおこなうことの最大のメリットは、賃貸借契約にかかる手間と費用が大幅に削減できるということです。
契約のために出かける必要もなく、書類郵送をする手間も不要ですのでスピーディーな手続きが可能です。
さらに、賃貸借契約書は電子契約の場合収入印紙を貼る必要がないので、印紙代の費用を浮かせることもできます。
そのほかに、契約の日程調整がしやすいことや、紙ベースでの書類保管の必要がなく、いつでもクラウドにアクセスして検索・閲覧することができる点もメリットとして挙げられます。
賃貸借契約を電子契約でおこなうことのデメリットとは?
賃貸借契約を電子契約でおこなうことのデメリットとしてまず挙げられるのは、借主・貸主双方に安定したインターネット環境と、オンライン手続きへの慣れが求められることです。
どちらか一方だけでもインターネット環境が不安定だったりオンライン手続きに不慣れだったりすると、電子契約はやりにくくなってしまうのです。
また、電子契約による各種書類は「見たいところをパッと見ることができる」ということ自体はメリットですが、だからこそ書面で見るよりも全体像がつかみにくいというデメリットもあります。
まとめ
今回は賃貸物件の電子契約とはどんなものかを解説したうえで、そのメリットとデメリットも挙げました。
対面せずオンライン上だけで契約できることのメリットは大きいですが「デメリットがないわけではない」ということも理解しておきましょう。
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