賃貸物件を借りる場合には保証人が必要になりますが、誰に保証人になってもらおうかと困ったことはないでしょうか?
保証人は誰でもなれるわけではないのも、悩ましい問題のひとつです。
この記事では、保証人の条件や保証会社の活用、そして保証人を変更する場合の手続きなどをご紹介いたします。
賃貸借契約時の保証人の条件とは
賃貸借契約を結ぶ際に、保証人が必要だと言われますが、いったいどんな条件の方であれば保証人として認められるのでしょうか。
保証人は賃貸借契約を結んだ借主が、家賃の支払いができなくなった場合などに代わって支払う必要があります。
そのため、保証人になれない人は、借主に代わって支払いをすることができない方だと言えるでしょう。
借主と保証人の関係性は、とくに定められたルールはありませんが、親族の方がなるケースが多いようです。
保証人がいない場合に活用できる保証会社とは
親族や周りの親しい方に該当する方がいない場合は、保証会社を利用することができます。
保証会社とは、家賃滞納など問題が発生した場合に、保証人に代わりその責務を負ってくれる会社のことです。
もちろん無料で責任を負ってくれるわけではありませんので、保証会社に保証料を支払う必要があります。
また利用できるかどうかの審査もありますので、その審査に受かる必要もあります。
保証会社を利用するメリットとしては、賃貸借契約前の入居審査にとおりやすくなることです。
また、家賃の支払いが難しくなった場合に代わって支払ってもらえるのも大きなメリットでしょう。
利用する場合の費用相場は、初回の契約時には家賃(1か月分)の50%程度で設定されているケースが多いようです。
それ以降は、毎年1万円ずつの更新料が発生するパターンが増えているそうです。
しかしこれはあくまでも多いパターンですので、必ずしもどの保証会社でも同じではないことはご理解ください。
賃貸借契約時の保証人を変更する場合
結論から言うと、保証人の変更は可能です。
たとえば保証人だった親族が亡くなられた場合などは、保証できる方がいないことになりますので変更します。
手続きは入居時と同様、身分証明書や印鑑証明・住民票や収入を証明する源泉徴収票などの書類が必要になります。
その書類をもって申請し、審査をしてもらいましょう。
審査に通過後、契約書などに署名捺印をすれば変更が完了です。
まとめ
賃貸借契約における保証人について、条件や変更・保証会社の活用などをまとめてご紹介しました。
保証人になってもらえる方がいる場合でも、保証会社の利用を賃貸借契約の条件とする物件も増えてきています。
保証人をどうしようかといった心配は、少しずつなくなる可能性も高くなるでしょう。
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